みなさん、こんにちは。かみかわ相談支援センターねっと(以下、ねっと)です。
ねっとでは障害のある方やそのご家族から相談を受け、生活のしにくさや生きにくさの解決に向けた「相談援助」を行っております。相談援助を8名の相談支援専門員と1名の相談員と以下の複数の事業で行っております。
①指定特定相談支援事業
②障害児相談支援事業
③指定一般相談支援事業
④広域相談支援体制整備事業(北海道委託事業)
⑤旭川市障害者相談支援事業(旭川市委託事業)
⑥旭川市障害者総合相談支援センター運営事業(旭川市委託事業、社会福祉法人敬生会との共同事業)※8名の相談支援専門員の内3名が⑥の事業を担当しています。
今回は①の指定特定相談支援事業についてお伝えしたいと思います。
●指定特定相談支援事業
障害者総合支援法に基づく事業となります。障害福祉サービス等を利用するすべての方を対象とし、計画相談支援と基本相談支援を行います。障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に「サービス等利用計画案」を作成します。支給決定後にはサービス事業者等との連絡調整や会議等を行うとともに、「サービス等利用計画」を作成します。計画作成後はモニタリングを定期的に実施し、障害福祉サービス等の利用状況等の検証を行います。
●障害福祉サービス利用までの流れ
【1 申請 】
サービス利用を希望する方が市町村に対して障害福祉サービスの利用申請を行います
【2 作成依頼 】
計画が必要となる申請者に対して、市町村は「計画作成依頼書」を発行します
【3 契約 】
作成依頼を受けた方は、計画を作成できる指定特定相談支援事業者と契約をします(※希望されるサービスによっては、市町村で障害支援区分の認定が行われます)
【4 計画案作成 】
特定相談支援事業者と共に「サービス等利用計画案」を作成し、市町村に提出します
【5 支給決定 】
市町村は計画案を参考にして障害福祉サービスの支給決定を行い受給者証を発行します
【6 計画決定 】
支給決定された内容をもとに、サービス担当者会議を開催し「サービス等利用計画」を決定します
【7 サービス利用開始 】
サービス等利用計画にそって障害福祉サービスの利用を開始します(サービス利用の開始後、計画の定期的な見直し(モニタリング)が行われます)
当院の関連施設を利用され計画相談支援を希望される場合も対象となりますのでお住まいの市町村にお問い合わせ下さい。障害福祉サービスの利用だけでは解決できないこともありますが、お話をききながら生活のしやすさ等について共に考え歩むことができたらと思います。